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交通事故(自賠責)について

自賠責保険が適用できます。

むち打ち(むちうち)などの症状(首、肩、腰の痛みやこり、頭痛、吐き気、めまい、手足のしびれなど)、交通事故の後遺症とみられる不快な症状で困っていませんか?

放っておくことで、後から大変なことにもなりかねません。
当院で治療する場合、相手側(加害者)の自賠責保険を適用すれば、
患者様の費用負担はありませんので、お早目に処置をしていきましょう。

施術の際は、丁寧に説明の上行います。
必要書類や手続きなどの詳細は、お電話にてお問い合わせください。

施術費を加害者(保険会社)に請求するためには?


裁判上では、概ね以下のような要件を満たす場合に、施術費の請求が認められやすいとされているようです。

 ①原則、医師の指示があること。
 ②施術の結果、具体的な症状緩和の効果があること。
 ③症状と受傷部位、施術内容との関係が適正であること。
 ④施術期間、施術費が相当であること。

※上記で、原則「医師の指示」が必要ということが分かりますね。


交通事故による受傷の場合は、通常、
医師=整形外科医ということになると思います。

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入院慰謝料の計算方法


保険基準で計算した場合の例:
保険の入通院慰謝料は1日4,200円×通院実日数を基本として、その他状況を勘案し、提案されることが多いようです。

保険基準が入通院実日数を基本とするのに対し、裁判・弁護士基準では、
入通院期間を基準としている為、裁判・弁護士基準で計算した場合の方が、
金額が高く算出されます。

上の例は、入通院慰謝料の計算の一例となります。
個々の症状や状況により、算出方法が異なる場合がありますので、ご注意ください。

ご説明は、丁寧に行ないますので、安心してお問い合せ下さい。

自賠責保険を適用させた治療手順


ご安心下さい!難しい手続きも、丁寧にご説明いたします。
手続きをスムーズに行ない、早く治療を受けられるようにサポートしていきます。

まずは、お電話下さい。詳しくご説明・ご案内いたします。
Cel.png03-6659-4286

①お聞き取り

下記について、詳細と内容をお聞き取りします。
加害者側の情報について
(住所・氏名・連絡先・自賠責保険の加入先等)
警察への事故届の有無
(提出して頂く必要があります。)
病院での診断
(病院に受診し、診断書を作成して頂く必要があります。)

②保険会社へ連絡

当院が間に入り、当院で治療を行うことを、保険会社に承諾して頂きます。

③治療開始

まずは、お話をお伺いします。
事故が起こった時の状況
現在の症状
病院で診断された内容



症状に併せて治療を行います。
治療内容等は、治療を行う前に、詳しくご説明いたします。

④治療終了

患者様の状態と、後遺症等の心配がないかを確認しましたら、治療を終了します。

⑤保険会社へ連絡

保険会社へ治療が終了したことを連絡した後、保険会社から示談内容書が届きます。
詳細をご確認の上、サインをしたら完了です。

住所

〒182-0002
東京都調布市仙川町1丁目19-23

電話・FAX

03-6659-4286

地図


仙川駅から徒歩1分

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